フリーランス美容師が知っておきたい確定申告の話

「業務委託」や「面貸し」といった働き方をするフリーランス美容師さんが近年増えています。働く場所や時間に縛られず、お給料も完全歩合の場合が多く自由度の高さが魅力のフリーランス美容師。
フリーランスとして働くならば確定申告をしなければなりません。
大変だと噂の確定申告ですが意外とシンプルなんです。
これからフリーランスになる美容師さん、今年初めて確定申告をすることになる美容師さんに向けてお話しします。

確定申告とは

今まで従業員だった頃は会社が年末調整をして源泉徴収してくれていましたが、フリーランス美容師の場合は自分で行わなければなりません。それが確定申告です。
確定申告とはその年の1月1日〜12月31日までの収入から支出、控除を差し引いた所得を計算して申告書を自ら税務署に提出し、納付すべき所得税を確定させることです。毎年2月16日〜3月15日の間に行うことになり、年末年始頃から確定申告に取りかかることが望ましいといわれています。

フリーランス美容師さんは青色申告

青色申告をしましょう

フリーランス美容師が受け取るお給料とは「給与」ではなく「報酬」になります。
「報酬」は所得区分では「事業所得」になり、青色申告という確定申告を行うことになります。
青色申告をするためには事前に青色申告申請書を税務署に提出して承認を受ける必要がありますので注意しましょう。

青色申告と白色申告の違い

青色申告とは毎日の取引を帳簿へ記録し、その記録を確定申告書に記載して申告をする制度です。帳簿をつける手間がかかりますが、事業の儲けから最大65万円を無条件で差し引けるなど節税の特典があります。
青色申告の他には白色申告があります。
白色申告とは青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告です。
青色申告に比べて手間は少ないですが節税の特典はありません。
節税効果のある青色申告をするためには、必ず青色申告の申請書を事前に税務署に提出し承認を受けるようにしましょう。

*2020年分の確定申告から青色申告の最大65万円の差し引きを受けるためにはe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が必要になります。
(国税庁e-Taxサイト https://www.e-tax.nta.go.jp)

日頃からの管理が重要

青色申告を行う場合には「青色申告を行うために申請書を税務署に提出し承認を受ける」、「毎日帳簿を付ける」、「青色申告決算書の提出」が必要になります。
毎日の作業の負担を減らし、青色申告決算書をラクに作成するために日頃からの管理を徹底しましょう。

帳簿付け

帳簿をつける際には会計ソフトや会計アプリを利用することをお勧めします。
青色申告の場合複式簿記という「借方」「貸方」という考え方で帳簿づけをするため、少々複雑になります。
会計ソフトやアプリを利用すれば日々の収支と収入を入力するだけで複式簿記も簡単に作成できる上、決算書もかなりスムーズに作成することができるので負担を減らすためにも会計ソフトやアプリを活用しましょう。

領収証の管理

収入から差し引く「支出」には「経費」があります。
カラー剤や備品などを購入した場合それは経費になるので必ず領収証を保管しておきます。
その際に会計ソフトに入力のしやすいよう勘定科目ごとに整理をしておきましょう。
さらに領収証は「現金預金取引等関係書類」にあたり、7年間保管しておかなければなりませんので勘定科目ごとに整理をしたらさらに日付順にまとめておくようにしましょう。

控除証明証の保管

社会保険や生命保険、寄附金などの控除を受けるためにはそれぞれ証明書が必要になりますので、必ず保管をして必要に応じて提出をします。

確定申告を行わなかったら?

確定申告を行わなかった、忘れてしまった場合は無申告となりそれはれっきとした脱税行為になります。
罰則として「無申告加税」、「延滞税」を支払う可能性があります。
忘れてしまったり、期限を過ぎてしまった場合は速やかに申告を行いましょう。
罰則を最小限にすることができることもあります。
また所得を少なく申告したり、隠蔽するような悪質な行為をした場合は刑事罰に処されることもありますので確定申告は期日を守り誠実に、必ず行いましょう。

まとめ

一見複雑そうな確定申告ですが、会計ソフトやアプリを使って毎日収支の管理を行えば意外と難しくないものです。
フリーランス美容師さんは青色申告をする、青色申告をするためには税務署に行き青色申告申請書を提出して承認してもらう。
そこから確定申告がスタートします。
日々の業務も忙しく、確定申告の時期は特に美容師さんが忙がしい時期です。
うっかり期日を忘れてしまっていた、忙しくて決算書類ができていない・・なんてことにならないよう日頃から細かな作業をしていきましょう。

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